令和5年分確定申告
令和5年分の確定申告は令和6年2月16日~3月15日が申告期間となります。
余裕をもって申告を済ませるためにも、早めの資料整理・税理士への依頼をお勧めいたします。
初めて確定申告をされる方、または確定申告を要する方はお気軽に当事務所にご相談ください。
お電話(03-3294-7383)からのご相談もお待ちしております。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得(収入から支出を差し引いたもの)の金額と
それに対する所得税等の額を計算して申告・納税するための手続きです。
給与を受け取っているお勤め先で年末調整を行っている場合は、通常、確定申告は必要ありません。
しかし、副業をしていたりお勤め先以外からの所得が20万円以上ある場合、確定申告が必要になります。
また、収入が給与のみでも確定申告で各種控除を適用することにより、
お勤め先で差し引かれた所得税が戻ってくる(還付される)可能性があります。
適用できる控除をもれなく活用して確定申告を行うことで節税に繋がります。
確定申告が必要または申告することで還付が受けられる方
- 個人事業主(フリーランス)で、該当年の所得が48万円以上の方
- 給与所得が年間2,000万円を超える方
- 2か所以上の就業先から給与を得ている方
- 主としてお勤めの場所からの給与等以外(副業等)の所得が20万円を超える方
- 公的年金等の受取額が年間400万円を超える方
- 公的年金等をお受取の方でそのほかにも収入がある方
- 株取引で20万円以上の儲けがあり、かつ、源泉徴収されていない方
(NISA口座の場合は120万円まで不要です) - 給与所得の他に不動産の売却などによる単発的な収入があった方
※ 所得とは、収入金額から経費等を差し引いた金額のことです
- 年の途中で退職してしまい、年末調整を受けていない方
(源泉徴収された金額がある場合) - 年末調整の書類提出に間に合わなかった・出し忘れた控除証明書等がある方
- お勤め先で源泉徴収はされているが年末調整がなかった方
- 医療費控除
・・・1年間で医療費が10万円以上かかった方
(10万円以下でも所得額によって還付が受けられる場合があります)※ - セルフメディケーション税制
・・・1年間で購入した対象の医薬品等が1万2千円を超える方
(予防接種や健康診断を受けている方に限られます)※ - 寄付金控除
・・・ふるさと納税などで国・地方公共団体や特定の団体に寄付をした方 - 住宅借入金等特別控除
・・・住宅ローンを利用して住宅の新築・取得・改築等を行った方
(最初の年のみ確定申告が必要、2年目からは年末調整で完了します) - 特定増改築等住宅借入金特別控除
借入金を利用して自宅にバリアフリー工事、省エネ工事、多世帯同居改修工事を含む増改築をした方 - 認定住宅新築等特別税額控除
・・・認定住宅の新築等をした方 - 源泉徴収されている上場株式の取引で損失があった方
(利子所得・配当所得と相殺して還付が受けられる場合があります) - 雑損控除
・・・災害や盗難による損害があった方
※ 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかを選択して適用します
ご依頼受付中
当事務所でも令和5年分確定申告のご依頼を受け付けております。
令和4年分以前から確定申告をご依頼いただいているお客様は、
令和5年分も同様に必要資料をお送りいただければ申告に取りかかりますのでよろしくお願い致します。
これまでご依頼をいただいたことのないご新規のお客様は、
予約フォームやお問い合わせフォーム、お電話などからお気軽にご相談ください。
ご自身の確定申告が必要であるかどうか迷われている場合のご相談なども承ります。ご相談は無料です。
- ナイナンバーカード(両面)の写し 又は 個人番号通知カードと写真付き身分証明書の写し
(ご新規の方のみ) - 各収入金額のわかる資料(源泉徴収票や出納帳、請求書・領収証の控え・通帳の写しなど)
- 事業を行っている方は経費金額のわかる資料(出納帳や請求書・領収証、通帳の写しなど)
- 各種保険料の控除証明書
- 医療費の領収証
- 寄付金の受領証
- その他、必要な書類は適宜ご案内いたします
住所:東京都千代田区神田猿楽町2-2-1 沢田ビル3F
営業日:月曜・火曜・木曜・金曜(祝日・年末年始除く)
営業時間:9時30分~17時30分
電話番号: 03-3294-7383(お急ぎの場合はこちら)