インボイス制度がいよいよ始まります
令和5年(2023年)10月1日より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
今まで消費税の課税事業者であった方は登録必須、免税事業者であった方は登録の判断が難しい制度です。
登録受付開始から現在に至るまで何度も改正が行われており、当税理士事務所としましては免税事業者の方の登録については結局、始まってみないことにはどちらが良いとも言い切れない状況です。
当ページではインボイス登録をした事業者の方に行っていただく対応に役立つテンプレートを無料配布いたします。よろしければご活用くださいませ。
インボイス対応でやるべきこと
インボイス対応においてやるべきことは、何をおいても取引相手との登録番号の共有です。
インボイスは支払いをした相手の番号を把握、その番号を利用して支払った消費税の額を計算します。
そのため、自分に支払う相手(売上先)には自分の番号を通知(適格請求書等を発行する)し、自分が支払う相手(仕入先)からは相手の番号を通知してもらわなければならない(適格請求書等を発行してもらう)のです。
次に、経費となるものの購入時に受け取ったレシート・領収証をきちんと保管しておくこと。
これらを保管しておかないと、インボイス登録している事業者から買ったのかどうかわからなくなってしまうため、消費税の申告時に仕入税額控除として差し引くことができず、納付する消費税額が多くなってしまいます。
- 取引相手とのインボイス番号の共有(適格請求書の発行を含む)
- 経費としたいレシート・領収書の保管を徹底
上記の2点はしっかりと押さえておきましょう。
インボイス対応に役立つテンプレート
- ご利用にあたり、ご連絡やクレジット表記等は不要です。
- みなさまの事業状況に合わせて内容の変更はご自由に行ってください。
Excelファイルは数式の誤削除防止のため自動転記部分には編集不可のロックをかけております。
変更にあたりシートの保護解除が必要な場合のパスワードは「kashiwagi」です。 - 商用利用も、もちろん可能です。
適格請求書
軽減税率の商品が無し(10%のみ)の場合のテンプレート
軽減税率の商品があり(8%がある)の場合のテンプレート
インボイス対応領収証
「適格請求書等」の「等」にはインボイス記載の領収証なども含まれます。
適格返還請求書兼支払通知書
売上後に値引や返品等が発生し、請求額が変わった場合に発行しなければならない書類です。
販売側として発行する場合は「適格返還請求書」、購入側として発行する場合は「支払通知書」としてご利用下さい。
順次配布いたしますのでもうしばらくお待ちください。
登録番号通知書
請求書・領収証を発行していない場合、登録番号を記載した通知を契約書及び支払記録(振込受取書や通帳記録)と共に保管することでインボイスの要件を満たすことができます。
インボイス対応の意向確認書
取引先がインボイスを発行しているか否か、発行している場合は番号を確認する通知です。